医療・医業等との関連、法規上の解釈、制限...

整体院師の整体院技術に対する見解について

整体院師が、他の療術業から『法律により国家資格保持者のみが施術を許されるマッサージをしている』と指摘されている。整体院師側の主張は、按摩・マッサージ・指圧を施術しているのでは無く、『触診法・骨格矯正法・揺さ振り法・開節法・弛緩法・操作法・操体法・牽引法等』を施術しているに過ぎないというものだが、他方主に国家資格を保持する療術者側からは、整体院行為は如何に体の歪みを矯正する療法であったとしても、その手技はマッサージの範囲内にあるとの指摘がされており、整体院師の手技の見解については意見が分かれる。

 ・ただし厚生労働省では、昭和47年7月9日付旧厚生省医務局長からの回答で『整体院療法は脊椎等の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、従って、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものと解する』と回答している。


また特にチェーン展開のスーパー銭湯内の整体院院などで多く見られるが、法逃れの為に整体院の看板を隠れ蓑に患者を寝かせ安易にアルバイトが背中や腰を押すだけと言った、本来の整体院の手技の本質的な体の歪みの矯正を行わず、実質的にマッサージ行為を行っている違法の悪質業者も散見する。

患者・施術者が憶えておくべき 整体院の禁忌対象疾患


整体院術(カイロプラクティックなど)の対象とすることが適当でない疾患として、厚生労働省通達(平成03年06月28日 医事第58号)において、腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされている。さらに、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、整体院などの徒手調整の手技では悪化させる恐れがあるため注意が必要である。たとえば、寝違えて首が痛い場合は、首筋を揉んだり叩いたりしてはいけない。整体院師は、正式な医学知識がないため「寝違えた」と訴えてきた患者にたいして、安易に揉んだり叩いたりする人がいるが、寝違えた場合は首筋の筋が炎症を起こしている可能性が高く、揉んだり叩いたりすると症状を悪化させるだけであるため注意が必要である。さらに血圧が高いときは要注意である。通常、血管に障害があるときは血圧が高くなるため、整体院術により脳梗塞、脳血栓などの致命的な障害を誘発しかねない。整体院師は血圧を測ることも禁止事項であり、患者が自分の血圧を認識しておくことが重要である。

概要

「整体院」という言葉には、体を整える、あるいは、体のバランスを整える、という意味合いがある。「整体院」という名称は、元来は野口晴哉(1911年 - 1976年)が古今東西の療術を統合し、その身体の操法を体系化して創始した治療法の名称である。昭和18年から19年にかけて、野口が中心的役割を果たした整体院操法制定委員会において「整体院操法」が制定されたのが始まりとされる。また野口は昭和31年、整体院で初めて「社団法人整体院協会」を文部科学省(旧文部省)の認可を受けて設立した。

整体院師は民間資格であり、名称独占ではないので、整体院師になるための特別な手続きは存在しない。整体院師の教えを受け、各整体院団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けることがある。

施術の特徴

整体院とは、体全体の骨格を形作る関節(脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢・顎関節等)の歪み・ズレの矯正と、骨格筋のバランス調整等を、主に手足を使った手技(道具は、あくまで補助として使用する)にて行う事で体を整え、体幹から四肢への脈絡の流れを良くし、脈絡改善によって各症状の改善を図る民間療法である。整体院師の技術系譜は、あん摩、マッサージ、指圧とはまったく異なるもので、人体表面を手技によって刺激することはない(道具での刺激療法はある)。

施術者の名称

整体院の民間治療法を用いる者は整体院師・整体院士・整体院療法士などの名称で呼ばれる。整体院師の一部からは、法制化による国家資格化を期待する意見もある。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師には3年間の専門教育と国家試験による免許取得が義務づけられている。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師などからは、無資格での治療行為の禁止を求める署名運動も起きている。
 ただし、各流派・会派の間で、組織的な統合の合意がされていない事(早期法制化のため、各整体院団体の統合が急がれる)、国家資格化に伴う健康保険の適用による厚生労働省の医療費の更なる支出の増加、あん摩マッサージ指圧師と業務が重複する可能性があることなどの理由から、実現性はない。

無資格者である整体院師が、医業類似行為を業として行っても、1960年最高裁判所昭和35年1月27日大法廷判決が「憲法22条は何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障している」と判示したことを根拠に、合法であるとする主張がある。ただし、この判決は、いわゆる民間療法を行った被告人が、無資格診療を行ったとして刑事訴追された刑事事件に関する判決であるが、同時に、「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限れば、法律でこれを禁止することは合憲である」とも判示して、仙台高等裁判所に事件を差戻している。そして、仙台高等裁判所は、当該事件の民間療法が「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為」であることを認定して有罪判決を維持し、再度上告された最高裁判所で有罪判決が確定している(それぞれ、仙台高裁判決昭和38年7月22日、最高裁判所決定昭和39年5月7日)。

そこで、主に整体院師の側からは、「整体院はそもそも医業類似行為にはあたらない。仮にあたるとしても、人の健康に害を及ぼすおそれがない。したがって、整体院は法律に違反しない。」と主張されている。これに対して、主に 有資格者であるマッサージ師や医療従事者からは、「骨折や脱臼、神経麻痺などを起こすおそれがある。また、悪性腫瘍などの重大疾患が隠れているような場合に、医療機関への受診遅れにもつながりかねない。したがって、整体院は『人の健康に害を及ぼすおそれがある医業類似行為』であり、無資格でこれを行うことは違法で、国民の利益に反する」と懸念されている(後述)。

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